宿泊約款
第1条(適応範囲)
1 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2 当ホテルが法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
1 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
1 宿泊者名
2 宿泊日および到着予定時刻
3 宿泊料金
4 その他当ホテルが必要と認める事項
3 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、
当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
1 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときはこの限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金は賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定による料金支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を当ホテルが指定しその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
1 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
1 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
2 満室により客室の余裕がないとき。
3 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
5 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
6 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
7 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
8 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力関係団体(法人を含む又はその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等」)という。)であるとき。
9 宿泊しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配するもしくは役員(主要な幹部を含む)を務める法人その他団体又はその関係者であるとき。
10 宿泊しようとする者が、施設もしくは施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
1 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合
(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当ホテルの契約解除権)
1 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
1 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
2 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
3 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
4 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
5 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
6 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規定の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
7 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力関係団体(法人を含む)又はその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等」という。)であるとき。
8 宿泊しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配するもしくは役員(主要な幹部を含む)を務める法人その他団体又はその関係者であるとき。
9 宿泊しようとする者が、施設もしくは施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
1 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
1 宿泊客の氏名、年令、性別、住所および職業
2 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
3 出発日および出発予定時刻
4 その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
1 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、15:00から翌日の10:00までとします。
但し、予約プランで滞在時間が異なる場合はプラン特典を優先に適用となります。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。 1室当たり1時間毎に4,000円(消費税別)。ただし、1時間未満は1時間に切り上げて算定します。
第10条(利用規制の遵守)
1 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて各客室に備え置いた利用規則に従っていただきます。
第11条(営業時間)
1 当ホテルの主な施設等の営業時間は各所の掲示、客室内のサービスガイド等でご案内いたします。
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳およびその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
なお、宿泊料金は到着時までのお支払いとなります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わる方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求した時、フロントキャッシャーにおいて行っていただきます。
3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当ホテルの責任)
1 当ホテルは宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
1 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当ホテルがその種類および価額の明告をもとめた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは、15万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、破損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。
ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第16条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。
なお、所有者の指示がない場合や所有者が判明しない場合、発見日含む7日間保管したのち最寄りの警察署に届けます。
3 前第2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は第1項の場合にあっては前条第1項の規定に前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条(駐車の責任)
1 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条(宿泊客の責任)
1 宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第19条(その他)
別表第1(宿泊料金等の算出方法)
1.ルームチャージ料金の場合
備考 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
2.一泊二食料金の場合
備考 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表第2(違約金)
1.ルームチャージ料金の場合(※1)
備考 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
2.一泊二食料金の場合(※2)
(※1)(※2)は共通。
※1 %は別表第1の①、②合計額に対する違約金の比率です。
※2 契約日数が短縮した場合は、その日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受します。
※3 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の7日前における宿泊人数について
違約金はいただきません。
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